未成年者控除と障害者控除ついて

遺言書で未成年の孫に現金を相続させたいのですが相続税の控除はありますか

未成年者控除は法定相続人に限定されているため、孫が相続人であれば未成年者控除の適用がありますが、そうでない場合は適用を受けることができません。また、法定相続人に限定されているのは障害者控除も同様です。

ということで、今回は相続税における未成年者控除と障害者控除について説明します。

法定相続人の確認

それでは、まず始めに先程のQ&Aで取り上げた法定相続人の確認をしてみましょう。
以下のイラストで父死亡時の相続人は誰でしょうか。

相続人の範囲については民法により定められているため、国税庁のHPより相続人を確認します。

相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
<第1順位>
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分

上記より相続人は配偶者と、第1順位の相続人である子供となります。

 ちなみに父の死亡より前に子供が既に亡くなっている場合には、子供の子供、つまり孫が父死亡時の相続人となります。(これを代襲相続と言います)
 また、死亡した人の兄弟が相続人になるケースは第3順位ということになりますが、これは子供・孫・ひ孫もおらず、両親・祖父母・曽祖父母も既に他界している場合に相続人となります。兄弟が相続人になる順序はなんとなくで思っていたイメージよりもかなり遠いかもしれません。
 孫が相続人になるケース、兄弟が相続人になるケース、どちらにも言えますが手を挙げれば誰でも相続人になれる訳ではないのでご注意ください。

 さて、冒頭の問題に戻りますが、上記のケースでは相続人が妻、子供2人の合計3人になります。つまり孫は相続人ではないため、仮に孫が遺言で財産を貰ったとしても未成年者控除の適用を受けることが出来ません。

適用要件と控除額について

 それでは次に、未成年者控除と障害者控除の適用を受けるための要件と控除額を確認します。

適用要件

  • 要件1 法定相続人であること
    先程の図解の通り、相続人でない孫が仮に財産を貰ったとしても控除を受けることはできません。
  • 要件2 財産を相続していること
    財産を相続しなければ未成年者控除、障害者控除の適用を受けることは出来ません。適用を受けるためには少額でも良いので財産を相続する必要があります。
  • 要件3 日本に住所があること
    日本に住所があれば控除を受けられます。

控除額

 未成年者であれば18歳から自分の年齢を差し引いて10万円を乗じた金額、障害者であれば85歳から自分の年齢を差し引いて10万円(障害が重い場合は20万円)を乗じた金額が控除額となります。

  • 未成年者控除
    (18歳▲相続開始時の未成年者の年齢※1)×10万円
    ※1 未成年者の年齢は1年未満切捨
  • 障害者控除
    (85歳▲相続開始時の障害者の年齢※1)×10万円※2
    ※1 障害者の年齢は1年未満切捨
    ※2 一般障害者の場合は10万円、特別障害者の場合は20万円

特別障害者
障害者のうち、次の特に重度の障害のある方
●身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
●精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
●重度の知的障害者と判定された方
●いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など

出典 国税庁 特別障害者

扶養義務者からの控除

 未成年者控除あるいは障害者控除を自分自身の相続税から差し引いても控除額が余った場合には、余った控除額を他の相続人の相続税から控除することができます。ただし、この規定を受けられるのは、他の相続人が扶養義務者である場合に限定されております。扶養義務者は例えば配偶者、両親、子供、兄弟などが該当し、実際にその者を扶養しているかどうかで判断するわけではないということがポイントです。

(「扶養義務者」の意義)
1の2-1  相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
  なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。(平15課資2-1追加、平17課資2-4改正)

出典 国税庁(「扶養義務者」の意義)

それでは、実際に相続税申告書の別表を用いて確認してみます。

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 武田C男と武田D子は兄弟であり、C男は35歳の一般障害者と仮定します。そうすると障害者控除の金額は(85歳▲35歳)×10万円=500万円となりますが、C男の相続税は4,555,743円のため、444,257円は余った控除額ということになります。この余った控除額は扶養義務者(今回は武田D子(妹))の相続税に充当できるため、D子の相続税から444,257円を控除しています。

 扶養義務者が複数いる場合は話し合いで配分を決めることも出来ますし、協議をしない場合にはそれぞれの相続税の比率で按分した金額を各人の相続税額から控除することもできます。

まとめ

 未成年者控除や障害者控除の適用を受けるためには、未成年者あるいは障害者が財産を相続する必要があります。また、本人の相続税から控除してもなお控除額に余りがあれば扶養義務者の相続税に余った控除額を充当することが出来ます。そのため相続人の中に未成年者あるいは障害者がいる場合には、相続対策という観点からもこれらの相続人が財産を相続出来るような遺言書の作成がおすすめです。
 ちなみに遺産分割協議書を作成する場合には、未成年者については特別代理人の選任、障害者については成年後見人を付けなければいけないことが想定されるため、通常の相続手続きよりも時間がかかります。そのため、より一層スケジュールに注意しながら相続手続きを進めて頂ければ幸いです。

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