養子縁組と代襲相続

 こんにちは、皆様。今回は「養子縁組」と「代襲相続」について考察していきます。法律の世界は奥深く、一つの事例を通じて理解を深めることができますので、ぜひ最後までお付き合いください!

法定相続人と代襲相続の事例

 想定するシチュエーションは以下の通りです。
被相続人Aには法定相続人としての養子Bがいますが、BはAが亡くなる数年前に既に亡くなっています。ここで疑問となるのは、Bの子、すなわちCとDがAの遺産を相続できるかという点です。

さっそく結論

 C及びDが、AとBとの養子縁組後に生まれた場合、彼らはAの直系卑属となります。よって、代襲相続人として、Bが受けるべきであった相続分を相続することができます。しかし、もしCやDが養子縁組前に生まれていた場合、彼らはAの直系卑属ではなく、代襲相続人としての資格を持ちません。

代襲相続とは?

 代襲相続人とは、本来の相続人(例: 子や兄弟姉妹)が先に亡くなっている場合に、その代わりに相続する人を指します。事例では、CとDが代襲相続人として相続することとなります。

重要な民法のポイント

 民法887条では、被相続人の子が基本的には相続人となり、その子が亡くなっていた場合、その子の子(孫)が相続人となることが明示されています。
 民法889条890条では、相続人の順位について規定しています。配偶者は常に相続人となり、子供がいなければ両親や祖父母(直系尊属)、直系尊属がいなければ兄弟姉妹の順序で相続人となる旨が明示されています。
 民法727条では、養子縁組による親族関係についての基本的な原則が示されています。養子と養親、その血族との間では、養子縁組の日から血族間と同一の親族関係が生じるとされています。

条文の内容は下記参考条文にまとめましたので気になる箇所をご覧ください。

まとめ

養子縁組後に生まれた子は、養親の直系卑属として認識され、代襲相続の対象となります。しかし、養子縁組前に生まれた子は、この資格を持ちません。
法律の世界は難しく思えるかもしれませんが、具体的な事例を考えることで、理解がより深まります。これからも、様々な法律のテーマを取り上げ、皆様と共に考察していきたいと思います。次回もお楽しみに!

参考条文

(民法887,889,890,727,相基通15―2)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000073

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