配偶者の相続税負担について

配偶者は相続税がかからないと聞いたのですが本当ですか

「配偶者の税額軽減」という制度を利用することで配偶者は相続税の負担を抑えることが可能です。

ということで今回は配偶者の税額軽減について説明致します。

配偶者に適用される配偶者の税額軽減

概要

 配偶者が財産を相続したときは、「夫婦が共同生活をしたことで築き上げた財産であること」「子供に相続する場合と比べて配偶者への相続は夫婦の年齢が近い場合が多く、またすぐに相続が起こる可能性があること」の2つの理由から大きな税額軽減が設けられております。(極稀に親子ほど歳の離れた夫婦の相続に携わることもありますが、この場合も問題なく控除できます。)

控除額について

 配偶者が相続する財産が1億6千万円以下の場合には配偶者に相続税は課されません。また、1億6千万円以上配偶者が財産を相続する場合には1億6千万円と法定相続分のどちらか大きい金額までは相続税が課されません。

※とても大雑把な言い方をすると10億円財産がある場合でも配偶者が相続する財産が5億円以下であれば配偶者の相続税は0となります。

手続き

 「配偶者の税額軽減」の適用を受けるためには相続税の申告書を提出する必要があります。

 例えば、配偶者は全財産を相続することで相続税を0にすることが出来ることを知っていたとします。この知識があったため預金の払戻手続きだけを済ませて申告はなにもせずほったらかしにしているような場合にはどうでしょうか。この場合には税務署から無申告であることを指摘され想定外の税負担を強いられる可能性があります。

 相続税の申告書を提出する必要があるかどうかの判断については、税務署から送られてくる「相続税についてのお知らせ」などでも判断できます。ただし、書類は申告期限ぎりぎりに届くことが多いので、相続税の申告書を提出する必要があるかどうか悩まれた場合には税理士に相談するのが良いと思います。

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※税務署から送付される書類は「相続税についてのお知らせ」と「相続税の申告等についてのご案内」の2つのパターンがあり、それぞれ意味合いが異なりますがここでは割愛致します。(後者の書類は税務署でほぼ確実に相続税の申告が必要であることを把握しています。)

添付書類と未分割

 「配偶者の税額軽減」の適用を受けるためには相続税の申告書に「遺言書」又は「遺産分割協議書と印鑑証明書」を併せて提出する必要があります。これは、配偶者の税額軽減の規定は相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月以内)までに遺産が分割されていることが適用を受けるための要件だからです。申告期限までに遺産の分割が出来なかった場合には一旦この特例を使わずに申告する必要がるので、揉めているケース以外は必ず遺産分割協議書の作成が申告期限までに終えられるような段取りを組むことが大事です。

具体例

それでは遺産分割協議書を申告期限までにまとめられなかったケースを確認してみます。
<前提>
正味の相続財産1億4,800万円
相続人が妻、子供2人の合計3人

遺産分割協議書を申告期限までにまとめられなかった場合でも相続税の申告書は申告期限までに提出しなければいけません。このような場合には未分割での申告となるのですが、未分割申告とは一旦法定相続分で相続したものと仮定して申告することを意味します。

未分割での申告は「配偶者の税額軽減」が受けられないため相続税の減額はなく、妻にも相続税(725万円)の負担が生ずることになります。手続きの面においても相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、「3年以内に遺産を分割しますので分割が終わったら税金の還付手続きをします(更正の請求)」という意思を表示する必要があります。この書類の添付を失念すると「配偶者の税額軽減」を受けることが出来なくなりますので、より慎重に手続きを進める必要があります。さらに、相続財産である預金が凍結されているため相続財産から納税資金を捻出することが出来ず、相続人が自分の預貯金から相続税を持ち出しで支払う必要があります。

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その後遺産分割協議がまとまった場合には、協議が整ってから4月以内に更正の請求をして、税務署から相続税を戻してもらう手続きをおこないます。

更正の請求をすることで妻が納めた相続税725万円が税務署から還付されました。

まとめ

 配偶者の税額軽減の仕組みから適用を受けるための手続きまでを一通り確認しました。遺産分割協議書の作成が相続税の申告期限までに間に合わない場合にはただでさえ大変な相続手続きに加えて、以下のような問題が想定されお手上げ状態になることもあります。

  1. 配偶者の税額軽減が利用できず一旦多くの相続税を支払わなければいけないこと
  2. 相続税の申告書を2度提出しなければいけないこと(未分割での申告、更正の請求)
  3. 預金が凍結されており納税資金の確保が大変なこと

 そこで自分自身に相続がおこる前、すなわち生前に遺言書を作成することを強くおすすめします。遺言書を作成することで残された相続人間で遺産分割協議書を作成する必要がなくなり、残された相続人の負担が大きく軽減され、相続人同士で揉めるリスクも減らすことができるのです。

端書

※相続人全員の合意があれば遺産分割協議がまとまっていなくても預金の払戻をすることは可能です。ただしその場合にも戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明書などの書類を集める必要があります。

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