相続税の基礎控除と計算方法

いきなりですが、「相続税の基礎控除」はいくらでしょうか

「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」

ということで今回は相続税の基礎控除について説明致します。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除について、例えば夫が亡くなり相続人が妻と子供2人の場合を想定してみます。この場合は相続人が妻、子供、子供の3人となるため、基礎控除は3,000万円+600万円✕3人=4,800万円となります。

相続税実務を考えると今回の家族構成のように相続人が3人のケースで、亡くなった夫(被相続人)に4,800万円以上の財産がある場合には相続税の申告書を提出する必要があるということになります。さて、ここでのポイントは「財産」の考え方です。「財産」は正味の財産となりますので、例えば借入金がある場合には財産の合計額から借入金を差し引いた金額が基礎控除を超えるかどうかで相続税の申告書を提出すべきかどうかを判断します。ちなみに「法定相続人」と「相続人」は相続の放棄が無ければ同じになります。

相続税の課税状況

さて、それでは相続税を納めている人の割合を確認してみましょう。

出典:説明資料 令和4年10月5日(水) 財務省

財務省より報告された説明資料によれば、令和2年度に全国で亡くなった方は約137万人であり、そのうち相続税の申告書を提出している人は約12万人のため、100人に約8.8人が相続税の申告書を提出しているということになります。「思ったよりも相続税の申告書を提出している人は少ないな」と思われた方、これはあくまで全国の平均値です。次は範囲を東京都に絞って確認します。

令和2年分における相続税の申告実績の概要(東京都)

出典:令和2 年分 相続税の申告事績の概要 令和3年12月 東京国税局

全国平均では100人中約8.8人が相続税の申告書を提出していたのに対し、東京都に範囲を絞ると令和2年度の課税割合は17%のため、100人中約17人が相続税の申告書を提出していることが分かります。東京都の割合が全国平均よりも多くなっている理由は、相続財産の構成比のうち不動産(土地・建物)の占める割合が大きいことに起因しています。
※不動産の構成割合は全国平均が約35%に対して、東京都は約44%

相続税の計算

最後に相続税の計算方法について説明します。

出典:説明資料 令和4年10月5日(水) 財務省

相続税の計算はややこしいので具体例を用いて解説します。

1.課税遺産総額

相続税の計算について、まず初めに課税遺産総額を計算します。これは冒頭で「相続税は正味の財産をベースに計算する」と申し上げましたが、この正味の財産から基礎控除を差し引くことで計算可能です。

  • 例えば不動産と預金で1億5,800万円(A)借入金と葬式費用が1,000万円(B)基礎控除が4,800万円(C)とすると課税遺産総額は(A)-(B)-(C)=1億円となります。

2.法定相続分で按分

次に1で計算した「課税遺産総額」を誰がどの財産を相続するかは完全に無視して、法定相続分で按分します。上記の例では配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4ずつとなります。

  • 配偶者は1億円÷1/2=5,000万円、子供はそれぞれ1億円÷1/4=2,500万円となります。

3.超過累進税率の適用と相続税の総額

配偶者、子供2人はそれぞれ法定相続分で按分した金額に相続税率を乗じます。配偶者と子供2人の相続税を計算した後は各人の相続税を合算して「相続税の総額」を計算します。

  • 相続人毎に相続税を計算:配偶者は5,000万円✕20%-200万円=800万円
    子供はそれぞれ2,500万円✕15%-50万円=325万円
  • 上記で計算した相続税の合算:800万円+325万円+325万円=1,450万円

4.実際の相続割合で按分

遺言書又は遺産分割協議書で誰がどの財産を取得するか決めたら「相続税の総額」をそれぞれの相続人が取得した遺産の割合に応じて按分します。

  • 1,450万円を実際の相続財産の取得割合に応じて按分

5.まとめ

ここまでの内容をまとめると以下のようになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。相続税の計算は、財産額が同じでかつ相続人の数が同じ家庭の場合は誰がどの財産を取得しても相続税の総額が同額になる「法定相続分課税方式」を採用していることから相続税の計算自体はとてもややこしいものになっております。このような複雑な計算方法を採用していることから、なるべく早く相続財産の全体像を把握し、相続税の負担イメージをお伝えしたいため、早め早めで申告に必要な資料の収集をお願いしております。

今回のテーマ「相続税の基礎控除と計算方法」をきっかけにご自身の相続税がいくらになるのか。そして相続そのものについて興味を持っていただけたら幸いです。

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