令和5年1月1日以降に引っ越しをした場合 

いよいよ今年も確定申告のシーズンが近づいて参りました。
令和5年1月1日以降に納税地に異動があった場合(引っ越しをした場合)には実務上注意しておくべき点が1つありますので、今回は引っ越しと納税をテーマとして紹介致します。

令和5年1月1日以降に引越しをした際の確定申告のポイントは
「振替納税」
「所轄税務署の変更」
の2つです。

振替納税とは?

振替納税とは、確定申告で算定した税金を口座引落としにより納付する制度です。
振替納税を活用することで金融機関や税務署へ出向く手間を省くことができます。
[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

ちなみに令和4年分は令和5年4月24日(月)が所得税の振替日となっております。
主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

振替納税を利用するためには?

下記依頼書へ記入し、税務署へ提出することで振替納税の手続きは完了です。
【手書用】預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(PDFファイル/156KB)
【手書用】預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(記載要領)(PDFファイル/361KB)

引っ越しをしたときは?

さて、ここからが本題です。
従来引っ越しをして住所が変わった場合には、
口座振替依頼書を提出
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書を提出
と2つの工程を経る必要がありました。

納税地等の異動により管轄する税務署が変更となった場合
納税地等の異動により管轄する税務署が変更となった場合には、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を変更前の税務署に提出する必要があります。

No.9201 振替納税のお勧め


実務上この2つの手続きがとても煩雑であり、多くの税理士にとっても確定申告書の作成にあたりクレームを受ける要因の一つにもなっておりました。実際私が確定申告のご依頼を受けた中で最も多かったクレームは、税金の自動引落しが出来ていないことによるものでした。

クレームの内容も、
税務署の手違いで口座引き落としされなかったケース
銀行印が相違しており口座引き落としされなかったケース
届出書の提出先が異なっており引き落としされなかったケース
など多岐にわたります。

令和5年1月1日以降

さて、この厄介な振替納税の制度が本年度より改正されます。
令和5年1月1日以降に住所変更をした場合は、
口座振替依頼書
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書
このどちらの書類も提出することなく、
確定申告書の「振替継続希望」欄にチェックをいれることで
自動的に振替納税の継続となります。
(振替継続希望欄は、確定申告書1表、1月1日の住所欄の下にチェック項目が新たに創設されました。)

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この改正、地味なようですが実務上は嬉しい改正です。

ということで、令和5年1月1日以降に引っ越しをされる場合には、
納税地の異動申出書の提出は不要となる旨のご案内と、
確定申告書に振替継続希望欄が新たに創設された旨のご案内でした。
住所を変更した際はチェック漏れの無いよう注意して申告書を作成頂ければ幸いです。
納税地の特例等に関する手続の変更について

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