相続業務

ご相続発生から相続税申告書の提出までにしなければいけないことをサポートします。相続放棄の検討、準確定申告の作成、遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成とそれぞれのタイミングで必要となる書類がことなりますので、段階を踏んでしなければいけないことを適宜サポート致します。また、ご相続前に相続対策として遺言書の作成や生前贈与などできうる対策の実行支援をおこないます。

業務内容詳細

01 相続税試算

まだ相続が発生していない段階であれば、まずは固定資産税の納税通知書をお持ち頂き、ご自身が把握している通帳残高と証券残高をお聞かせ下さい。相続人の数と上記の財産でだいたいの相続財産総額を把握しそれに応じた相続税額を計算致します。

02 相続放棄

四十九日の法要が終わったらまず始めに相続放棄を検討します。相続放棄は相続発生から3ヶ月以内となります。相続人が親になる場合は相続の放棄を検討する可能性が高まります。相続税対策はお客様の財産の規模や家族構成によって対策の方針が変化します。 弊社ではお客様のニーズをお聞きした上でより良い相続税対策を提案いたします。

03 準確定申告

毎年確定申告書を提出していた方の場合は相続発生から4ヶ月以内に所得税及び消費税の申告書を提出する必要があります。準確定申告は相続人全員の氏名を記載する付表の添付と相続人の誰が納税するかを記載する必要があります。なお、還付の場合も同様です。

04 遺産分割協議書の作成

遺言書がある場合は不要ですが、遺言書がない場合は相続人全員でどの財産を誰が取得するかと決めて、書面に書き起こす遺産分割協議書の作成を致します。遺産分割協議は相続税の納税額にも大きな影響を与えるため、税制上最も相続税を抑えられるパターンなど幾つか分割パターンを提示致します。分割の方向性が決まったら相続人全員で署名押印を行います。

05相続税申告業務

土地は路線価或いは倍率方式で評価するなど、財産評価基本通達に基づいて財産を評価致します。特に土地の評価については減額できる項目に漏れがあると相続税を無駄に支払う必要がでるため、減額要素はすべて検討し、土地の評価額が最も低くなるような評価を致します。状況に応じて不動産鑑定士に鑑定評価を依頼することもあります。

06生前対策

生前に相続対策をお考えの場合には生前贈与の活用や養子縁組の活用などの相続対策シミュレーションを実行し、最も馴染む施策について実行致します。特に遺言書の作成は、相続人間で遺産分割協議書を作成する必要がなくなるため揉めそうな場合や財産構成に偏りがある場合は特におすすめです。

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