おしどり贈与とは?贈与税が最大2,000万円非課税になる配偶者控除の条件と注意点を解説

こんにちは、税理士の武田です。

 今回は、「おしどり贈与とは?贈与税が最大2,000万円非課税になる配偶者控除の条件と注意点を解説」を具体例を踏まえて簡単に解説致します。

武田

この記事はこんな人におすすめ!

  • おしどり贈与を検討している方
  • おしどり贈与の要件と申告方法について確認したい方
  • おしどり贈与の注意点を確認したい方(離婚・再婚・婚姻期間など)

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とは?婚姻20年超で自宅贈与を非課税にする制度の要件と注意点

長年連れ添った夫婦であれば、自宅などの不動産を配偶者に贈与したいと考える場面もあるでしょう。

しかし通常、夫婦間であっても贈与税がかかり、多額の税負担が問題となります。そこで活用できるのが、俗に「おしどり贈与」と呼ばれる贈与税の特例です。

この制度を使えば、一定の要件を満たした夫婦間の自宅等の贈与について最大2,110万円(2,000万円+基礎控除110万円)まで非課税にすることができます​。

本記事では、おしどり贈与(正式名称:贈与税の配偶者控除)の制度概要や適用要件、注意すべきポイントについて、専門家の知見に基づきわかりやすく解説します。

おしどり贈与はその名のとおり仲の良い夫婦(おしどり夫婦)を対象とした特例であり、婚姻期間20年以上の夫婦が利用できます​。

贈与税は生前贈与にかかる税金ですが、この特例を活用すれば、長年連れ添った配偶者に自宅やその購入資金を贈与しても一定額まで税金がかからないため、将来の相続税対策や配偶者の生活保障に役立てることができます。

「おしどり贈与」とは、正式には「贈与税の配偶者控除の特例」といい、相続税法に定められた贈与税の特例制度です。

簡単に言えば、結婚して20年以上経過した夫婦の間で自宅(土地・建物)またはその取得資金の贈与を行った場合に、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除できる制度です。

これに通常の贈与税基礎控除110万円を加えると、合計で2,110万円までの贈与であれば贈与税がかからないことになります​。

なお、この特例は通称で「おしどり贈与」と呼ばれていますが、「配偶者控除」という言葉だけでは所得税の配偶者控除(配偶者に収入がない場合の所得控除)と混同する可能性があります。

そのため、贈与税における配偶者控除制度を指す場合に「おしどり贈与」という愛称が用いられているのです。名前の由来は、おしどりが仲の良い夫婦の象徴とされることにちなみます。

武田

婚姻20年の節目におしどり贈与を使って、旦那様から奥様へ、いま住んでいるマンションをプレゼントしたい!
という方にはとっておきの制度です。

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)を受けるには、法律で定められた以下の要件をすべて満たす必要があります。

おしどり贈与の要件

要件1

夫婦の婚姻期間が20年を超えた後に行われた贈与であること

要件2

贈与の対象が居住用不動産(自宅の土地・建物、その上の権利)またはその居住用不動産取得資金であること

要件3

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与によって取得した居住用不動産に受贈者(財産をもらった配偶者)が実際に住んでおり、その後も引き続き住み続ける見込みであること

要件4

これまでに同じ配偶者からの贈与についてこの配偶者控除の特例を受けたことがないこと(同一の配偶者からは一生に一度のみ適用可)

具体例で確認

例えば

夫が妻に自宅を贈与する場合、婚姻期間が20年に達しており(19年では不可)、贈与する財産が現在夫婦が居住している自宅であれば要件の一部を満たします。

さらに妻が翌年3月15日までにその家に住み続け、今後も継続して住む見込みであることが必要です。

この「居住し続ける見込み」があるかどうかは贈与時の状況で判断され、別荘や将来住む予定のない不動産の贈与には適用できませんので注意してください​。

上記の通り、この特例は同一の配偶者との間では一生に一度しか使えません

一度おしどり贈与を使って自宅を贈与した夫婦は、後日改めて同じ配偶者から別の財産を贈与されても再度この控除を受けることはできない点に留意しましょう。

ただし配偶者控除を受けずに贈与税を納めた場合はこの限りではありません。

国税庁:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

おしどり贈与の適用を受けるためには「婚姻期間20年以上の夫婦」であることが条件ですが、では贈与後に離婚した場合はどうなるでしょうか。

誤りやすい事例

例えば
20年以上連れ添った夫婦で妻に自宅を贈与し、その後同じ年のうちに離婚したケースを考えます。

一見すると離婚した時点で夫婦ではなくなるため配偶者控除が無効になるように思えますが、それは誤りです。
結論から言えば
贈与を受けた年の年末までに離婚した場合であっても、おしどり贈与の適用要件を満たしていれば配偶者控除は適用可能です​。

国税庁の資料にも「贈与を受け、その年の年末までに離婚した場合であっても、受贈財産に引き続き居住する見込みであるときは、配偶者控除の適用がある」と明記されています。

つまり、贈与時点で婚姻期間20年を満たし居住要件もクリアしていれば、年内に離婚しても控除は取り消されません。
この取り扱いは誤解されやすいポイント
贈与税の配偶者控除は「贈与を受けたとき」に婚姻関係にあれば足り、その後離婚したかどうかは直接影響しません。

ただし、受贈者である元配偶者がその贈与による自宅に住み続ける見込みであることが必要です。

離婚後に受贈者がその家を出てしまったような場合には、居住要件を満たさなくなる可能性があるため注意してください。

おしどり贈与の特例を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行い、適用を受ける旨を申告書に記載する必要があります。

贈与額が基礎控除以内(110万円以下)であれば本来申告不要ですが、本特例を適用するためにはたとえ贈与税がゼロでも申告が必須となる点にご注意ください。

申告書には、適用要件を満たすことを証明するために以下の書類を添付することが求められます。

書類の添付

書類1

財産の贈与を受けた日から10日経過後に作成された戸籍謄本または戸籍抄本(婚姻期間が20年以上であることを証明)​

書類2

同じく10日経過後に作成された戸籍の附票の写し(受贈者の住所を証明。居住用不動産に実際に居住していることを示す)​

書類3

居住用不動産の登記事項証明書、その他受贈者がその不動産を取得したことを証する書類(不動産の権利移転を証明)​

書類4

不動産の評価明細書(不動産そのものを贈与した場合のみ。財産評価額を算出した書類)

戸籍謄本・附票について「贈与日から10日を経過した日以後」に作成されたものが必要とされるのは、贈与直後に離婚していないこと等を確認するためです。

登記事項証明書は法務局で発行できますが、令和3年以降は申告書に不動産番号を記載する方法で添付を省略することも可能となっています。

以上の書類を揃え、期限内に所轄税務署へ申告書を提出すれば、おしどり贈与の適用手続きは完了です。

必要書類に不備があると特例が認められないケースもありますので、事前に税務署や税理士に確認しながら準備すると安心でしょう。

おしどり贈与に関しては、制度の細かな点で誤解しやすいポイントも多いです。

最後に、特に質問の多い「再婚した場合」「過去に本特例を使ったことがある場合」「20年の起算タイミング」の3点について整理します。

一度離婚した配偶者と再婚したケースでは、婚姻期間20年のカウント方法に注意が必要です。例えば最初の結婚期間が15年で離婚し、その後同じ相手と再婚して5年経過した場合、再婚後はまだ5年しか経っていません。

しかしこのような場合でも、同じ相手との通算婚姻期間が20年以上であればおしどり贈与の要件を満たすと法律上解釈されます。

相続税法施行令において、婚姻期間の計算は「婚姻の届出日から贈与日までの期間(その期間中に配偶者でなかった期間を除く)」と定義されているためです。

したがって、過去に離婚歴があっても同じ配偶者と通算20年以上婚姻関係にあれば、本特例の適用を受けることができます​。

逆に言えば、同じ相手との通算でも20年に満たなければ適用不可です。再婚前後の婚姻期間を合算できることは知っておきたいポイントでしょう。

既に述べたとおり、おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は同一の配偶者からの贈与について一度しか使えない制度です​。

では、別の配偶者との間で過去にこの特例を利用していた場合はどうなるでしょうか。結論として、過去に適用を受けた相手と現在の贈与者(配偶者)が異なる場合、今回の贈与についても配偶者控除を利用することが可能です。

例えば、前の配偶者との間で20年以上の婚姻期間があり自宅贈与で本特例を使ったが、その後離別または死別して現在の配偶者と再婚し、新たに20年超を経過した場合を考えます。

このケースでは、前回の贈与者(前の配偶者)と今回の贈与者(現在の配偶者)が異なるため、再びおしどり贈与を適用することが可能です。

ただし、前の配偶者との間で使った時点から現在までの法改正等にも留意し、詳細は専門家に相談するとよいでしょう。

婚姻期間20年という要件については、その起算点と判定時期を正確に理解しておく必要があります。

婚姻期間は通常、入籍日(婚姻届受理日)から起算し、贈与を行った日までの経過年数で計算します。再婚の場合は前述のとおり通算計算となり、婚姻関係が途切れていた期間は除外します。

さらに1年未満の端数は切り捨てとなるため、19年と11ヶ月など20年未満の場合はアウトです。

例えば2005年4月1日に結婚した夫婦が2025年中に贈与を検討している場合、2025年4月1日以降に贈与を行えば20年経過後となります。

しかし2025年12月31日時点では結婚20周年を迎えていたとしても、肝心の贈与日が20年未満(19年台)であれば適用できません​。贈与するタイミングによって適用の可否が変わる点に注意しましょう。

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、婚姻期間が長いご夫婦にとって自宅などの不動産を税負担なく配偶者に渡せる有用な制度です​。

適用要件である「婚姻期間20年以上」「居住用財産の贈与」「実際に居住し続けること」さえ満たせば、最大2,110万円まで贈与税がかからずに資産を移転できます。

特に高齢夫婦にとって、相続前に自宅の名義を配偶者に変更できる点は安心材料となるでしょう。

もっとも、この制度には注意点や限界もあります。配偶者間の贈与なら何でも非課税になるわけではなく、適用は一度きりです。

また、贈与に伴い不動産取得税や登録免許税といった他の税コストが発生すること、そして相続時には配偶者の相続税軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)という強力な優遇措置もあることから、場合によっては無理におしどり贈与を使わず相続に任せた方が有利なケースもあります​。

武田

おしどり贈与を使って相続税を節税したい!などとお考えの方は、一度不動産取得税や登録免許税などの費用を含めて、どちらが特になるか検討することをおすすめします。

おしどり贈与の制度を正しく理解し、メリット・デメリットを踏まえて活用することが大切です。

制度の趣旨はあくまで長年連れ添った配偶者の生活保障や円満な財産承継にあります。ご自身の状況にこの特例が適しているかどうか、専門家とも相談しながら検討してみてください。

正しく手続きを踏めば、夫婦にとって有益なおしどり贈与が円滑に活用できるでしょう。

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